Professional Care, Right at Home.
自宅で過ごす時間に、医療という安心を。
循環器疾患、整形疾患、婦人科疾患、難病、腹膜透析、ターミナルケア、精神疾患など、高度な医療処置に対応。
ご本人とご家族が安心して過ごせる在宅医療を支えます。

Care Through
Every Stage.
人生に寄り添う看護を、いつまでも。
その人らしい毎日を、自宅で支える訪問看護
私たちは、医療依存度の高い方にも安心して在宅療養を続けていただける訪問看護ステーションを目指しています。
循環器、整形疾患、婦人科疾患、自老年期、精神領域、ターミナルケアまで、ご自宅での療養生活へ不安を抱えて退院される患者さんに伴走支援し不安なく過ごせるようにケアを行っていきます。
あらゆる世代のケアに対応し、在宅支援に慣れた看護師が、ご本人とご家族に寄り添いながら支援を行っています。疼痛管理や清潔ケアなど、病院で行っていた処置をそのままご自宅へつなぎ、「自宅で過ごしたい」という想いを支えます。
また、医療的支援だけではなく、日々の暮らしや心のケアも大切にしています。安心できるコミュニケーションと丁寧なサポートを通じて、ご利用者さま一人ひとりの人生に寄り添う存在でありたいと考えています。

News
新着情報

ご自宅で受けられる専門的な訪問看護
循環器・心疾患ケア、ターミナルケア、婦人科疾患末期ケア、小児訪問看護など、高度な医療処置に対応しています。ご利用開始までの流れや保険制度についてもわかりやすくご案内し、安心してご相談いただける体制を整えています。
Services 001
心疾患・循環器
専門的な循環器ケアをご自宅で。
心疾患や循環器疾患に対応し、
体調管理や医療処置を通じて在宅療養を支えます。
Services 002
ターミナルケア
大切な時間を、その人らしく。
痛みや不安に寄り添いながら、
ご本人とご家族が穏やかに過ごせる時間を支援します。
Services 003
婦人科末期ケア
専門性の高い在宅ケアを。
婦人科がん終末期に対応した専門ケアで、
最期まで自宅で過ごしたいという想いに寄り添います。
Services 004
小児訪問看護
お子様の健やかな成長を願って。
確かな看護技術で、お子さまの「おうちでの暮らし」をサポートします。

Work with Pride.
看護師として、もっと誇れる毎日へ。
安心して働ける環境で、専門性を磨く
私たちは、スタッフが安心して長く働ける環境づくりを大切にしています。整備された訪問車両やユニフォームなど、働きやすさを支える福利厚生も充実。専門性の高い在宅医療に携わりながら、一人ひとりが自分らしく成長できる職場です。


Important matters
重要事項
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定訪問看護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
1 指定訪問看護サービスを提供する事業者について
| 事業者名称 | 合同会社 司音 |
| 代表者氏名 | 代表社員 大木裕子 |
| 本社所在地(連絡先及び電話番号等) | 大阪府枚方市(電話番号)072-807-4381 |
2 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
- 事業所の所在地等
| 事業所名称 | 訪問看護ステーション 輪 |
| 介護保険指定事業所番号 | (指定事業所番号) |
| 事業所所在地 | 大阪府枚方市黄金野1丁目26-10 |
| 連絡先相談担当者名 | (連絡先電話・ファックス番号)072-807-4381・072-807-4387(部署名・相談担当者氏名)管理者・大木裕子 |
| 事業所の通常の事業の実施地域 | 枚方市全域、高槻市 |
- 事業の目的及び運営の方針
| 事業の目的 | 本事業所は、療養生活が必要となった利用者に対し、主治医の指示に基づいて訪問看護を提供し、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう支援することを目的とします。また、利用者の尊厳を大切にし、ご家族への支援を行うとともに医療機関と連携し終末期を含めた切れ目のない在宅療養支援を提供します。 |
| 運営の方針 | 本事業所は、利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援する。また、主治医の指示のもと療養生活の質の向上を図ることを目的とする |
- 事業所窓口の営業日及び営業時間
| 営業日 | 月曜日から金曜日(土日祝日及び12/29~1/3を除く) |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
- サービス提供可能な日と時間帯
| サービス提供日 | 事業所の営業日と同じ |
| サービス提供時間 | 事業所の営業時間と同じ |
注)緊急訪問看護加算、24時間対応体制をご利用の方につきましては、病状急変時に営業鵜日
外、業務時間外も対応いたします。
- 事業所の職員体制
| 管理者 | 大木裕子 |
| 職 | 職務内容 | 人員数 |
| 管理者 | 主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常 勤 1名 |
| 看護職員のうち主として計画作成等に従事する者 | 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接な連携を図ります。主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとともに、利用者等への説明を行い同意を得ます。利用者へ訪問看護計画を交付します。指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行います。利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。 | 2名以上 |
| 事務職員 | 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 | 1名以上 |
3 提供するサービスの内容及び費用について
- 提供するサービスの内容について
| サービス区分と種類 | サービスの内容 |
| 訪問看護計画の作成 | 主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。 |
| 訪問看護の提供 | 訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。具体的な訪問看護の内容主治医の文書による指示(指示書)に基づいて支援する訪問看護計画に原案作成し、利用者またはその家族に対し説明し文書により、同意を得る。訪問看護計画書を主治医に提出し訪問看護の提供を行う。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問看護は、看護業務の一環でとしてリハビリテーションが中心とした場合に看護師の代わりに訪問看護を提供します。訪問看護報告書の作成及び主治医への提出訪問看護の実施状況の把握訪問看護を担当する職員は、専任ではなく複数名で担当いたします。 |
- 看護職員の禁止行為
看護職員はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。
- 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
- 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
- 利用者の同居家族に対するサービス提供
- 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
- その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
- 提供するサービスの利用料について【別紙参照】
- サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問看護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとします。なお、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに訪問看護計画の見直しを行ないます。
- 当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当事業所と同一建物に居住する利用者又は当事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物に居住する利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となり、当事業所における一月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、サービス提供を行った場合は、上記金額の85/100となります。
- 利用料の変更
- 介護保険法及び同法に基づく厚生労働大臣の定めその他の制度の変更があった場合には、別紙【訪問看護ステーション輪 訪問看護利用料】の額を変更することができるものとする。
- 事業者は物価の変動その他、やむを得ない事由が生じた場合には、別紙【訪問看護ステーション輪 訪問看護利用料】の額をそれぞれ変更することができるものとします。
※指定訪問看護ステーション加算
- 初回加算は新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し、訪問看護を提供した場合に加算します。また退院時共同指導料を算定する場合は算定しません。
- 退院時共同指導料は入院若しくは入所中の者が退院退所するにあたり、主治医等と連携し在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した後に場合に加算します。また初回加算を算定する場合は算定しません。
- 看護・介護職員連携強化加算はたん吸引等を行う訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計画の作成の支援等を行った場合に加算します。
- 複数名訪問看護加算は、二人の看護師等(両名とも保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士であることを要する。)が同時に訪問看護を行う場合(利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合等)に加算します。
- 長時間訪問看護加算は、特別管理加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、別途定めた1時間30分を超過する部分の利用料は徴収しません。
- 看護体制強化加算は、医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の体制を強化した場合に算定します。
- 口腔連携強化加算は、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関および介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときに算定します。
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、下記の地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、訪問看護を行った場合に加算します。なお、当該加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越える場合の交通費は徴収しません。また、当該加算の算定は、緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算を除いた所定単位数に加算します。
中山間地域等:千早赤阪村の全域、太子町の一部(山田)、能勢町の一部(東郷、田尻、西能勢)
- 主治の医師(介護老人保健施設の医師を除く)から、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を受けた場合は、その指示の日から14日間に限って、介護保険による訪問看護費は算定せず、別途医療保険による訪問看護の提供となります。
- (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
4 その他の費用について
| ① 交通費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。なお、自動車を使用した場合は(運営規程に記載されている内容を記載する)により請求いたします。 | |
| ② キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 | |
| 24時間前までのご連絡の場合 | キャンセル料は不要です | |
| 12時間前までにご連絡のない場合 | 1提供当りの料金の100%を請求いたします。 | |
5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)その他の費用の請求及び支払い方法について
| 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の請求方法等 | 利用料利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者あてお届け(郵送)します。 |
| 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)、その他の費用の支払い方法等 | 請求月の25日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。(ア)事業者指定口座への振り込み(イ)利用者指定口座からの自動振替(ウ)現金支払いお支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。) |
- 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 担当する看護職員の変更をご希望される場合の相談窓口について
| 利用者のご事情により、担当する訪問看護員の変更を希望される場合は、右のご相談担当者までご相談ください。 | ア 相談担当者氏名(氏名)大木裕子イ 連絡先電話番号(電話番号)072-807-4381 同ファックス番号 (ファックス番号)072-807-4387ウ 受付日及び受付時間 (受付曜日と時間帯)月曜日から金曜日9時から17時 |
- 担当する看護職員しては、利用者のご希望をできるだけ尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制などにより、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。
7 サービスの提供にあたって
- サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
- 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
- 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、主治の医師の指示並びに利用者の心身の状況、また利用者や家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします
- サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行ないます。なお、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます
- 看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行ないます。
- 暴言・暴力・ハラスメントは固くお断りします。
職員へのハラスメント等により、サービスの中断や契約を解除する場合があります。信頼関係を築くためにもご協力をお願いいたします。
8 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
- 虐待防止に関する責任者を選定しています。
| 虐待防止に関する責任者 | 看護師 大木裕子 |
- 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
- 虐待防止のための指針を整備しています。
- 成年後見制度の利用を支援します。
- 苦情解決体制を整備しています。
- 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
- 介護相談員を受入れます。
- サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
9 秘密の保持と個人情報の保護について
| 利用者及びその家族に関する秘密の保持について | 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
| 個人情報の保護について | 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |
10 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。
| 【家族等緊急連絡先】 | 氏名 続柄住所 電話番号 携帯電話 |
| 【主治医】 | 医療機関名氏名電話番号 |
11 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
| 保険会社名 東京海上損害賠償保険(8月から加入予定)保険名補償の概要 |
12 身分証携行義務
訪問看護員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。
13 心身の状況の把握
指定訪問看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。
14 居宅介護支援事業者等との連携
- 指定訪問看護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
- サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「訪問看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
- サービスの内容が変更された場合またはサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面またはその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
15 サービス提供の記録
- 指定訪問看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また利用者の確認を受けた後は、その控えを利用者に交付します。
- 指定訪問看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録は、提供の日から5年間保存します。
- 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
16 衛生管理等
- 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
- 指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
17 サービス提供に関する相談、苦情について
- 苦情処理の体制及び手順
- 提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
- 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合は速やかに事実関係を確認し、苦情内容を確認する。管理者を中心に対応を検討し、必要に応じて関係職員との協議を行う。対応結果については利用者および家族へ説明を行い再発防止策を検討・実施する。苦情記録は適切に保管し、サービスの質の向上に活用する。
- 苦情申立の窓口
| 【事業者の窓口】(事業者の担当部署・窓口の名称) | 所 在 地:枚方市黄金野1丁目26-10電話番号:072-807-438 FAX番号:072-807-4387受付時間 :月~金 9:00~17:00 |
| 【市町村(保険者)の窓口】(利用者の居宅がある市町村(広域連合)の介護保険担当部署の名称) | 所 在 地:枚方市大垣内町2丁目1番20号電話番号:072-841-1460 FAX番号:072-844-0315受付時間:月~金 9:00~17:30 |
| 【公的団体の窓口】大阪府国民健康保険団体連合会 | 所 在 地:大阪市中央区常磐町1丁目3番8号中央大通FNビル内電話番号:06-6949-5418 受付時間:月~金 9:00~17:00 |
19 重要事項説明の年月日
| この重要事項説明書の説明年月日 | 年 月 日 |
上記内容について、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)」第10条の規定に基づき、利用者に説明を行いました。
| 事業者 | 所在地 | 枚方市黄金野1丁目26-10 グレースK |
| 法人名 | 合同会社 司音 | |
| 代表者名 | 大木裕子 | |
| 事業所名 | 訪問看護ステーション 輪 | |
| 説明者氏名 |
上記内容の説明を事業者から確かに受けました。(※説明を行った記録として必要に応じて記載を求めてください)
| 利用者 | 住 所 | |
| 氏 名 |
| 代理人 | 住 所 | |
| 氏 名 |
2024年診療報酬改定に伴い、訪問看護ステーション輪は地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認によって利用者の診療情報や薬剤情報を取得活用して訪問看護の これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を諸定額に加算します。
令和7年4月1日より算定(新)訪問看護医療DX情報活用加算 5点(50円)
本加算の施設基準に準して当ステーションでは下記の取組を実施しています。
- 訪問看護療養費および公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求の実施
- 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制管理
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得及び活用することで質の高いサービス提供を行います。
(1) 看護師当が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用して訪問看護等を実施します。
(2)マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じた質の高い医療の低下用を実施します。 - 上記の刑事事項についてウェブサイトに掲載しています。
